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自宅で物が増えすぎた時や、めったに使わない季節用品などの収納に、貸し倉庫トランクルームは、お手軽にレンタルできるのでとっても便利です。こうした私物だけではなく、会社や事務所の書類や荷物であっても貸し倉庫やトランクルームを借りることができます。

貸し倉庫やトランクルームの営業を行うには、倉庫業法の規定に基づき、国土交通大臣への登録や認定がそれぞれ必要ですが、これを行わずに営業をしている業者もいるので注意が必要です。認定を受けたトランクルームの場合には、窓口に必ず「認定トランクルームマーク」が掲げられているので、レンタルする際には確認しておくと安心です。

この「貸し倉庫収納トランクルームレンタル全国情報センター」のサイトでは、貸し倉庫やトランクルームなどの解説を行うと共に、貸し倉庫やトランクルームのレンタル先を探している方のために、全国の貸し倉庫やトランクルームのレンタル先などの関連リンクを紹介しています。このサイトの情報が少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。


貸し倉庫とトランクルーム

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倉庫業法の貸し倉庫

 倉庫業法でいうところの倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいいます。こうした倉庫で寄託を受けた物品の保管を行う貸し倉庫業を営もうとする場合には、倉庫業法に基づき、取扱う物品と施設の規模などを国土交通大臣へ申請を行って登録をする必要があります。また、貸し倉庫には、建築基準法や都市計画法で立地の規制がかけられており、誰もがどこでもできるというものではありません。貸し倉庫には用途ごとに分類されており、危険物や冷凍物を除き、通常の物品を預ける場合には、「普通倉庫」に預けることになります。貸し倉庫はただ単に物品の置くスペースをレンタルするというだけでなく、登録内容に基づき貸し倉庫業者によって適切な管理が行われます。

倉庫業法のトランクルーム

 トランクルームは手軽に自宅や会社の荷物を預けることができるので、最近各地で営業されている状況にあります。このトランクルームには、ただ単に名称をトランクルームと称しているものと、国土交通大臣の認定を受けた「認定トランクルーム」があります。名称をトランクルームと称しているものは、スペースをレンタルするもので、鍵を渡され、物品の保管は自己責任となります。言わば、超特大のコインロッカーをレンタルするようなものです。しかし、こうしたトランクルーム業者の中には、本来、認定を受けるべきにもかかわらず、それを受けずに倉庫業法違反状態で営業を行っているトランクルーム業者もあるので注意が必要です。一方、認定トランクルームの場合には、その性能まで含めて認定を受けており、また、認定トランクルームは、ただ単に物品の置くスペースをレンタルするというだけでなく、認定内容に基づき適切な管理が行われます。預けている物品が万一破損した場合にも、認定トランクルーム業者が弁償することになっているので安心です。

認定トランクルームのチェックポイント

 倉庫業法に基づき貸し倉庫業を営む認定トランクルームであっても保管性能など様々な種類のトランクルームがあります。トランクルームに物品を預ける場合には、次のような事項をチェックしておくと安心して預けることができます。

(1)電話帳、新聞などの広告宣伝でトランクルームを選ぶ際には、倉庫業法に基づく国土交通省認定マークと認定番号の表示があることを確認しましょう。

(2)トランクルームの契約内容は、広告、パンフレットだけでなく、必ずトランクルーム事業者の「トランクルームサービス約款」により確認しましょう。特に、保管中の品物への毀損・紛失等に対する損害保険を付保しているか、保険内容がどのようになっているか確認しましょう。

(3)トラブル防止のためにトランクルームへの品物引渡時には、相互でキズ等の確認をしましょう。(相互に保管依頼時にキズ等の確認をした方がトラブルが少なくなります。)

(4)トランクルームには湿度・温度管理などの性能や運送などの付帯サービスがありますので、預ける目的と品物の特性などの条件に合ったトランクルーム事業者を選びましょう。(物品により保管条件が違いますので確認しましょう。)

(5)トランクルームの保管料金の内容について十分注意しましょう。長期にわたる保管の場合は支払方法(月極・年払い)を確認しましょう。

(6)倉庫事業者は、トランクルーム保管料等を定めて、国土交通大臣(各地方運輸局長)に届出し、窓口等見やすい場所への掲示が義務づけられています。契約の際には、必ず、料金表を確認しましょう。

(7)トランクルーム保管料金は事業者毎に違いますので、契約する際には、トランクルームが有する保管性能に合った料金であるか、保管期間に合った料金であるかを確認しましょう。

認定トランクルームの利用

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認定トランクルームの利用方法

 認定トランクルームは、貸し倉庫として様々な利用方法がありますが、例を挙げると次のようなケースが考えられます。

・長期海外赴任や引越・増改築などで家財を預けたいときに利用できます。
・会社の社屋が手狭になったときに利用できます。
・不要時の季節商品の納戸や押入れ代わりに利用できます。
・増えすぎた書籍やAVソフトの保管に利用できます。
・家では盗難、カビなどの心配がある貴重品・美術品等を安全に預けることができます。
・保管管理の難しい毛皮等の保管に利用できます。

 このように認定トランクルームは、家具・ピアノ等の大きな物から書類等の小さな物まで、貸し倉庫代わりに預けることができる便利なサービスです。

認定トランクルームに預けられるもの

 認定トランクルームには、様々なものを預けることができますが、例を挙げると次のようなものがあります。

・たんす、書棚、ベッド、じゅうたん、台所用品、食器その他の家具類
・冷暖房機器、音響機器、二輪車その他家庭用機器類
・ピアノ、運道具、玩具その他の楽器・娯楽用品類
・和服、洋服、身の回り品その他の衣服類
・毛皮コート、毛皮襟巻その他の毛皮製品
・絵画、彫刻、書跡、陶磁器、漆工品、骨とう品その他の美術工芸・収集品
・貴金属製装飾品、宝石、真珠その他の貴重品
・複写機、タイプライター、コンピュータ、キャビネット、金庫その他の事務用機器類
・事務文書、帳簿、図面その他の文書・書籍類
・磁気テープ、磁気ディスク、フィルム、レコード、その他の記録媒体類
・その他前各号に掲げる物品に準ずるもの

認定トランクルームとは

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 認定トランクルームとは、倉庫業法の規定により国土交通大臣の登録を受けた倉庫事業者が、消費者の家財・美術品等を、一定期間預かり保管管理を行うための施設、業務体制が優良である旨の認定を受けた貸し倉庫のことです。

 優良トランクルーム事業者は窓口、パンフレットなどに「優良トランクルームマーク」を掲げています。優良トランクルームマークの下には、国土交通省に認定された性能が記載されています。優良トランクルームの性能には、「定温」、「定湿」、「防塵」、「防虫」、「防滋」、「常温・常湿」があります。

 貸し倉庫業者は、トランクルームにおける約款、保管料・荷役料を国土交通大臣に届出し、当該トランクルームの受付窓口等に掲示しているので、ご確認ください。 また、認定マーク、認定番号も掲示しているので併せてご確認ください。料金は事業者毎に違いますので保管を依頼する際には、事業者に料金等を確認しましょう。

 また、認定トランクルーム事業者は利用者の意見を取り入れた運輸省が定めている標準トランクルーム約款を採用しています。この約款では、トランクルームにおいて善良な保管管理が義務づけられています。さらに、認定トランクルームでは、利用者が拒否しない限り、損害保険が付保されるため、万が一品物の紛失・損傷が生じた時、品物の価格を限度として賠償されるので安心です。

貸し倉庫業の申請

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 貸し倉庫業(営業貸し倉庫)を始めるには、国土交通省に登録する必要があるため、貸し倉庫業としての登録できる要件をクリアしなければなりません。まずは、取扱う物品と施設の規模など計画案を、運輸局等で事前相談するのがお勧めです。また、建築基準法・都市計画法の規制もクリアすることが必要です。住居地域では貸し倉庫の営業はできないことや、市街化調整区域では原則として営業貸し倉庫は建てられないという規制があるので、事前に予定地の地方自治体等への相談しておくことが大事です。

貸し倉庫業の登録申請の流れ

 貸し倉庫業の登録申請書の提出先は、主たる営業所のある地域を管轄する地方運輸局又は海運支局になります。提出された申請書の審査は、貸し倉庫面積によって国土交通省本省で行われる場合と地方運輸局で行われる場合とがあります。

 貸し倉庫業の登録申請には、次の書類が必要になります。

(1)貸し倉庫業登録申請書
(2)貸し倉庫明細書
(3)施設設備基準別書類チェックリスト
(4)登記簿謄本(土地・建物)
(5)建築確認済証・完了検査済証
(6)その他図面以外の書類
(7)貸し倉庫付近の見取図
(8)貸し倉庫の配置図
(9)貸し倉庫の平面図・立面図・断面図・矩形図等
(10)貸し倉庫の建具表等
(11)貸し倉庫管理主任者関係書類
(12)法人登記関係書類・戸籍謄本等
(13)宣誓書
(14)貸し倉庫寄託約款

貸し倉庫業の登録が認められない場合

(1)申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
(2)申請者が貸し倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
(3)申請者が法人である場合において、その役員が①または②のいずれかに該当する者であるとき。
(4)貸し倉庫の施設又は設備が貸し倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
(5)貸し倉庫の管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

貸し倉庫・トランクルームの種類

 貸し倉庫業は大きく分けると次の3種類の倉庫があります。

(1)普通貸し倉庫
 農業、鉱業(金属、原油・天然ガス等)、製造業(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械等)といった幅広い産業の様々な貨物のほか、消費者の財産(家財、美術品、骨董品等)も保管します。

(2)冷蔵貸し倉庫
 10℃以下の低温で生鮮食品や魚や肉などの冷凍品を保管する特殊な貸し倉庫です。法律上の分類は8類倉庫になります。

(2)水面貸し倉庫
 原木などを水面で保管する特殊な貸し倉庫です。法律上の分類は5類倉庫になります。

普通貸し倉庫の種類

 さらに、普通貸し倉庫には次の5つの種類の倉庫があります。
    
(1)1類~3類貸し倉庫
 通常私たちが目にする貸し倉庫で、建屋型の貸し倉庫です。貸し倉庫の施設・設備基準の分類によって1類貸し倉庫、2類貸し倉庫、3類貸し倉庫に分類されます。普通貸し倉庫の大部分は1類倉庫になります。

(2)野積貸し倉庫
 風雨の影響をほとんど受けない原材料、鉱物などを野積みして保管する貸し倉庫のことです。周囲が柵や塀などで防護されていることが必要ですが、防火、耐火、防湿などの性能は必要としません。

(3)貯蔵槽貸し倉庫
 貯蔵槽貸し倉庫は、いわゆるサイロやタンクと呼ばれるもので、サイロには主として小麦、大麦、トウモロコシなどの穀物類が、タンクには糖蜜などの液状貨物を保管します。

(4)危険品貸し倉庫
 消防法や高圧ガス保安法に規定されている危険物を保管する貸し倉庫のことです。

(5)トランクルーム
 トランクルームとは、家財、美術骨董品、ピアノ、書籍など個人や法人の商品ではない物品を保管する倉庫です。2003年4月に「倉庫業法」が改正され、それまであいまいに名称が使われてきた「トランクルーム」の内容が法律によって正式に定義されました。トランクルームの事業を行うためには建物・設備等のハード面と、管理・運営のソフト面等の諸要件を整備することが義務づけられました。

トランクルーム類似サービス

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 トランクルームサービスは、他人の貨物を保管する事業を規制している倉庫業法により登録された事業者が、国土交通大臣から認定を受けたトランクルームに、家財・文書・書籍・美術品・骨董品などを善良な保管管理が義務づけられている寄託契約により行う保管サービスです。

 しかし、最近では、認定トランクルームとは、全く別の形態であるのに、貸し倉庫やトランクルームという名称を使用して、他人の荷物を預かるレンタルサービスを行っている業者があります。

 こうしたトランクルーム、貸し倉庫・収納ボックス、カード式ロッカーなど契約時に鍵やカードの受渡すことによって保管スペースを賃貸借しているサービスでは、保管施設・設備に欠陥があった場合を除き、保管されている品物の紛失・損傷等の責任は負わないのが一般的です。

 また、一時預かり又は一時保管と称して認定トランクルームに類似する保管サービスを行っている事業者が見受けられますが、これは、他人の物を保管する事業を規制している倉庫業法に違反しています。この場合、保管品の紛失、損傷等の責任を負わず、トラブルが発生するケースが多く、利用者からの苦情が多く寄せられています。この種のトランクルーム事業者の被害を避けるためには、少なくとも、認定マーク及び認定番号の表示があることを確認する必要があります。

 こうしたトランクルームやレンタル倉庫・レンタルスペースという名称のものは不動産会社などが管理している場合が多く、一般にトランクルームと称しているが、国土交通省の認めるトランクルームではありません。このトランクルームは、住居の賃貸と同様にスペースを提供するもので、倉庫業のように保管責任を負わないものです。また、ユーザーが鍵を持ち、出し入れの時間制限はないという特徴があります。さらに、サービスに対する明確な管理規定がないため、トラブルになることがあり、担当者が常駐していない場合が多く見受けられます。

第三章 トランクルームの認定

(トランクルームの認定)
第二十五条  トランクルームをその営業に使用する倉庫業者は、トランクルームごとに、当該トランクルームが第二十五条の四第一項の基準に適合して優良である旨の国土交通大臣の認定を受けることができる。

(認定の申請)
第二十五条の二  前条の認定を受けようとする者は、認定を受けようとするトランクルームごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  トランクルームの名称及び所在地
三  トランクルームの施設及び設備
四  保管する物品の種類
五  第十一条の規定により選任された倉庫管理主任者の氏名
六  その他国土交通省令で定める事項
2  前項の申請書には、トランクルームの図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

(欠格事由)
第二十五条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、第二十五条の認定を受けることができない。
一  申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
二  申請者が、第二十五条の九第一項の規定により当該申請者に係る認定がその効力を失い、その効力を失つた日から二年を経過しない者又は同条第二項の規定による認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
三  申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。

(認定の実施)
第二十五条の四  国土交通大臣は、第二十五条の二の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、第二十五条の認定をしてはならない。
一  当該トランクルームの施設及び設備が保管する物品の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二  当該トランクルームにおいて行われる保管が標準トランクルーム寄託約款と同等の内容又はこれよりも消費者に有利な内容を有するトランクルーム寄託約款に基づき行われるものであること。
三  前二号に掲げるもののほか、当該トランクルームにおいて行われる営業が消費者の利益を保護するために特に必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2  国土交通大臣は、第二十五条の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
3  国土交通大臣は、第二十五条の二の規定による認定の申請が第一項の基準に適合しないと認める場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

(認定トランクルームの維持)
第二十五条の五  第二十五条の認定を受けたトランクルーム(以下「認定トランクルーム」という。)をその営業に使用する倉庫業者(以下「認定トランクルーム業者」という。)は、認定トランクルームを前条第一項の基準に適合するように維持しなければならない。
2  国土交通大臣は、認定トランクルームが前条第一項の基準に適合していないと認める場合においては、当該トランクルームに係る認定トランクルーム業者に対し、期限を定めて当該トランクルームの改造その他当該トランクルームの是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(変更の届出等)
第二十五条の六  認定トランクルーム業者は、第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2  認定トランクルーム業者は、認定トランクルームの全部又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3  国土交通大臣は、前二項の届出があつたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

(名称の使用制限)
第二十五条の七  何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

(倉庫管理主任者に係る特例)
第二十五条の八  認定トランクルーム業者は、第十一条の規定にかかわらず、認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の選任の方法について国土交通省令で定める基準に従つて倉庫管理主任者を選任することができる。

(認定の失効等)
第二十五条の九  認定トランクルーム業者が第二十一条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。
2  国土交通大臣は、認定トランクルーム業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の認定の全部又は一部を取り消すことができる。
一  この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二  第二十五条の三第一号又は第三号に該当することとなつたとき。
三  不正な手段により第二十五条の認定を受けたとき。
3  国土交通大臣は、第一項の規定によりトランクルームの認定がその効力を失い、又は前項の規定によりトランクルームの認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

(営業の停止及び登録の取消し)
第二十一条  国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。
一  この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二  第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三  営業に関し不正な行為をしたとき。
2  第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(倉庫証券の発行の停止及び許可の取消)
第二十二条  国土交通大臣は、発券倉庫業者が第十三条第三項第二号に該当することとなつたとき、又は前条第一号若しくは第三号に該当するときは、六月以内において期間を定めて倉庫証券の発行の停止を命じ、又は第十三条第一項の許可を取り消すことができる。

(登録等の条件)
第二十三条  登録、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2  前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該倉庫業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(登録等の抹消)
第二十四条  国土交通大臣は、第二十条第一項の規定による届出があつたとき、又は第二十一条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該倉庫業者の登録を抹消しなければならない。
2  国土交通大臣は、第二十条第二項の規定による届出があつたとき、又は第二十二条の規定による許可の取消しをしたときは、第十三条第四項に規定する付記を抹消しなければならない。

第十八条  発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
2  発券倉庫業者たる法人の合併の場合(発券倉庫業者たる法人と発券倉庫業者でない法人が合併して発券倉庫業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該倉庫業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
3  第十三条第二項から第四項までの規定は、前二項の認可について準用する。

(相続)
第十九条  倉庫業者が死亡したときは、その相続人は、被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。この場合において、相続人は、その旨を被相続人の死亡を知つた日から三十日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
2  被相続人が発券倉庫業者である場合においては、前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、第十三条第一項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し認可しない旨の処分があつた場合において、その旨の通知を受けた日以後についても同様とする。
3  第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の認可について準用する。

(営業等の廃止)
第二十条  倉庫業者は、その営業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2  発券倉庫業者は、第十三条第一項の許可に係る業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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