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貸し倉庫業の申請

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 貸し倉庫業(営業貸し倉庫)を始めるには、国土交通省に登録する必要があるため、貸し倉庫業としての登録できる要件をクリアしなければなりません。まずは、取扱う物品と施設の規模など計画案を、運輸局等で事前相談するのがお勧めです。また、建築基準法・都市計画法の規制もクリアすることが必要です。住居地域では貸し倉庫の営業はできないことや、市街化調整区域では原則として営業貸し倉庫は建てられないという規制があるので、事前に予定地の地方自治体等への相談しておくことが大事です。

貸し倉庫業の登録申請の流れ

 貸し倉庫業の登録申請書の提出先は、主たる営業所のある地域を管轄する地方運輸局又は海運支局になります。提出された申請書の審査は、貸し倉庫面積によって国土交通省本省で行われる場合と地方運輸局で行われる場合とがあります。

 貸し倉庫業の登録申請には、次の書類が必要になります。

(1)貸し倉庫業登録申請書
(2)貸し倉庫明細書
(3)施設設備基準別書類チェックリスト
(4)登記簿謄本(土地・建物)
(5)建築確認済証・完了検査済証
(6)その他図面以外の書類
(7)貸し倉庫付近の見取図
(8)貸し倉庫の配置図
(9)貸し倉庫の平面図・立面図・断面図・矩形図等
(10)貸し倉庫の建具表等
(11)貸し倉庫管理主任者関係書類
(12)法人登記関係書類・戸籍謄本等
(13)宣誓書
(14)貸し倉庫寄託約款

貸し倉庫業の登録が認められない場合

(1)申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
(2)申請者が貸し倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
(3)申請者が法人である場合において、その役員が①または②のいずれかに該当する者であるとき。
(4)貸し倉庫の施設又は設備が貸し倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
(5)貸し倉庫の管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

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