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第五章 罰則

第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三条の規定に違反して倉庫業を営んだ者
二  第十六条第一項の規定に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者
三  第十六条第二項の規定に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者

第二十八条の二  第二十一条第一項の規定による営業の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項の規定に違反して第四条第一項各号に掲げる事項を変更した者
二  第八条第二項、第十二条第二項、第十五条又は第二十五条の十第二項の規定による命令に違反した者
三  第十一条の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者
四  第十三条第一項の許可を受けないで倉庫証券を発行した者
五  第二十二条の規定による倉庫証券の発行の停止の命令に違反した者

第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第八条第一項の規定による届出をしないで寄託の引受けをした者
二  第二十五条の五第二項の規定による命令に違反した者
三  第二十五条の六第一項の規定に違反して第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更した者
四  第二十五条の七の規定に違反して認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者
五  第二十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六  第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第三十一条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第二十八条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一  第七条第三項、第十七条第三項、第十九条第一項後段、第二十条第一項若しくは第二項又は第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第九条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

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