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03倉庫業法(7~9条)の最近のブログ記事

(変更登録等)
第七条  第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2  前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。
3  倉庫業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4  国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

(倉庫寄託約款)
第八条  倉庫業者は、倉庫寄託約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
2  国土交通大臣は、前項の倉庫寄託約款が寄託者又は倉庫証券の所持人の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めてその倉庫寄託約款を変更すべきことを命ずることができる。
3  国土交通大臣が標準倉庫寄託約款(標準トランクルーム寄託約款を含む。以下同じ。)を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、倉庫業者が、標準倉庫寄託約款と同一の倉庫寄託約款を定め、又は現に定めている倉庫寄託約款を標準倉庫寄託約款と同一のものに変更したときは、その倉庫寄託約款については、第一項の規定による届出をしたものとみなす。

(料金等の掲示)
第九条  倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項を営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。

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