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04倉庫業法(10~13条)の最近のブログ記事

(差別的取扱の禁止)
第十条  倉庫業者は、特定の利用者に対して不当な差別的取扱をしてはならない。

(倉庫管理主任者)
第十一条  倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。

(倉庫の施設及び設備)
第十二条  倉庫業者は、営業に使用する倉庫をその施設及び設備が第六条第一項第四号の基準に適合するように維持しなければならない。
2  国土交通大臣は、営業に使用する倉庫の施設又は設備が第六条第一項第四号の基準に適合していないと認めるときは、当該倉庫業者に対し、期限を定めて当該倉庫を修理し、若しくは改造し、又は倉庫の種類を変更すべきことを命ずることができる。

(倉庫証券の発行)
第十三条  倉庫証券は、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者でなければ、発行してはならない。
2  国土交通大臣は、前項の許可をしようとするときは、次の基準によつてしなければならない。
一  当該業務を適確に遂行するに必要な経験又は能力を有すること。
二  当該業務を適確に遂行するに足る資力信用を有すること。
3  国土交通大臣は、第一項の許可を受けようとする者が次の各号の一に該当するときは、その許可をしてはならない。
一  第一項の許可の取消を受け、その取消の日から二年を経過しない者であるとき。
二  法人である場合において、その役員が前号に該当する者であるとき。
4  国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を当該倉庫業者の登録に付記しなければならない。

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