<<<全国の貸し倉庫収納トランクルームレンタル情報はこちらです

05倉庫業法(14~17条)の最近のブログ記事

(火災保険に付する義務)
第十四条  前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉庫証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

(事業改善命令)
第十五条  国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、第八条第二項及び第十二条第二項に規定するもののほか、料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(名義の利用等の禁止)
第十六条  倉庫業者は、その名義を他人に倉庫業のため利用させてはならない。
2  倉庫業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、倉庫業を他人にその名において経営させてはならない。

(営業の譲渡及び譲受並びに法人の合併及び分割)
第十七条  倉庫業者(発券倉庫業者を除く。)が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡したときは、譲受人は、倉庫業者の地位を承継する。
2  倉庫業者(発券倉庫業者を除く。)たる法人の合併若しくは分割(当該倉庫業の全部若しくは一部を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人は、倉庫業者の地位を承継する。
3  前二項の規定により倉庫業者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

貸し倉庫収納トランクルームレンタル全国情報センターカテゴリ

貸し倉庫収納トランクルームレンタル全国情報センター最近のブログ記事

貸し倉庫収納トランクルームレンタル全国情報センタータグクラウド

このアーカイブについて

このページには、過去に書かれたブログ記事のうち05倉庫業法(14~17条)カテゴリに属しているものが含まれています。

前のカテゴリは04倉庫業法(10~13条)です。

次のカテゴリは06倉庫業法(18~20条)です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。