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07倉庫業法(21~24条)の最近のブログ記事

(営業の停止及び登録の取消し)
第二十一条  国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。
一  この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二  第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三  営業に関し不正な行為をしたとき。
2  第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(倉庫証券の発行の停止及び許可の取消)
第二十二条  国土交通大臣は、発券倉庫業者が第十三条第三項第二号に該当することとなつたとき、又は前条第一号若しくは第三号に該当するときは、六月以内において期間を定めて倉庫証券の発行の停止を命じ、又は第十三条第一項の許可を取り消すことができる。

(登録等の条件)
第二十三条  登録、許可又は認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2  前項の条件は、公共の利益を確保するため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該倉庫業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

(登録等の抹消)
第二十四条  国土交通大臣は、第二十条第一項の規定による届出があつたとき、又は第二十一条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該倉庫業者の登録を抹消しなければならない。
2  国土交通大臣は、第二十条第二項の規定による届出があつたとき、又は第二十二条の規定による許可の取消しをしたときは、第十三条第四項に規定する付記を抹消しなければならない。

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