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自宅で物が増えすぎた時や、めったに使わない季節用品などの収納に、貸し倉庫トランクルームは、お手軽にレンタルできるのでとっても便利です。こうした私物だけではなく、会社や事務所の書類や荷物であっても貸し倉庫やトランクルームを借りることができます。

貸し倉庫やトランクルームの営業を行うには、倉庫業法の規定に基づき、国土交通大臣への登録や認定がそれぞれ必要ですが、これを行わずに営業をしている業者もいるので注意が必要です。認定を受けたトランクルームの場合には、窓口に必ず「認定トランクルームマーク」が掲げられているので、レンタルする際には確認しておくと安心です。

この「貸し倉庫収納トランクルームレンタル全国情報センター」のサイトでは、貸し倉庫やトランクルームなどの解説を行うと共に、貸し倉庫やトランクルームのレンタル先を探している方のために、全国の貸し倉庫やトランクルームのレンタル先などの関連リンクを紹介しています。このサイトの情報が少しでもお役に立てれば幸いです。リンクは随時、増やしていきたいと考えております。


貸し倉庫・トランクルームレンタルの根拠法・倉庫業法(18~20条)

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第十八条  発券倉庫業者が当該倉庫業の全部又は一部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡及び譲受について国土交通大臣の認可を受けたときは、譲受人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
2  発券倉庫業者たる法人の合併の場合(発券倉庫業者たる法人と発券倉庫業者でない法人が合併して発券倉庫業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該倉庫業の全部又は一部を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について国土交通大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該倉庫業の全部若しくは一部を承継した法人は、発券倉庫業者の地位を承継する。
3  第十三条第二項から第四項までの規定は、前二項の認可について準用する。

(相続)
第十九条  倉庫業者が死亡したときは、その相続人は、被相続人たる倉庫業者の地位を承継する。この場合において、相続人は、その旨を被相続人の死亡を知つた日から三十日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
2  被相続人が発券倉庫業者である場合においては、前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について国土交通大臣の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、第十三条第一項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し認可しない旨の処分があつた場合において、その旨の通知を受けた日以後についても同様とする。
3  第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の認可について準用する。

(営業等の廃止)
第二十条  倉庫業者は、その営業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2  発券倉庫業者は、第十三条第一項の許可に係る業務を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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このブログ記事について

このページは、jyouhouが2008年8月22日 17:48に書いたブログ記事です。

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