自宅で物が増えすぎた時や、めったに使わない季節用品などの収納に、貸し倉庫やトランクルームは、お手軽にレンタルできるのでとっても便利です。こうした私物だけではなく、会社や事務所の書類や荷物であっても貸し倉庫やトランクルームを借りることができます。
貸し倉庫やトランクルームの営業を行うには、倉庫業法の規定に基づき、国土交通大臣への登録や認定がそれぞれ必要ですが、これを行わずに営業をしている業者もいるので注意が必要です。認定を受けたトランクルームの場合には、窓口に必ず「認定トランクルームマーク」が掲げられているので、レンタルする際には確認しておくと安心です。
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トランクルーム類似サービス
トランクルームサービスは、他人の貨物を保管する事業を規制している倉庫業法により登録された事業者が、国土交通大臣から認定を受けたトランクルームに、家財・文書・書籍・美術品・骨董品などを善良な保管管理が義務づけられている寄託契約により行う保管サービスです。
しかし、最近では、認定トランクルームとは、全く別の形態であるのに、貸し倉庫やトランクルームという名称を使用して、他人の荷物を預かるレンタルサービスを行っている業者があります。
こうしたトランクルーム、貸し倉庫・収納ボックス、カード式ロッカーなど契約時に鍵やカードの受渡すことによって保管スペースを賃貸借しているサービスでは、保管施設・設備に欠陥があった場合を除き、保管されている品物の紛失・損傷等の責任は負わないのが一般的です。
また、一時預かり又は一時保管と称して認定トランクルームに類似する保管サービスを行っている事業者が見受けられますが、これは、他人の物を保管する事業を規制している倉庫業法に違反しています。この場合、保管品の紛失、損傷等の責任を負わず、トラブルが発生するケースが多く、利用者からの苦情が多く寄せられています。この種のトランクルーム事業者の被害を避けるためには、少なくとも、認定マーク及び認定番号の表示があることを確認する必要があります。
こうしたトランクルームやレンタル倉庫・レンタルスペースという名称のものは不動産会社などが管理している場合が多く、一般にトランクルームと称しているが、国土交通省の認めるトランクルームではありません。このトランクルームは、住居の賃貸と同様にスペースを提供するもので、倉庫業のように保管責任を負わないものです。また、ユーザーが鍵を持ち、出し入れの時間制限はないという特徴があります。さらに、サービスに対する明確な管理規定がないため、トラブルになることがあり、担当者が常駐していない場合が多く見受けられます。