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2008年10月アーカイブ

貸し倉庫とトランクルーム

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倉庫業法の貸し倉庫

 倉庫業法でいうところの倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいいます。こうした倉庫で寄託を受けた物品の保管を行う貸し倉庫業を営もうとする場合には、倉庫業法に基づき、取扱う物品と施設の規模などを国土交通大臣へ申請を行って登録をする必要があります。また、貸し倉庫には、建築基準法や都市計画法で立地の規制がかけられており、誰もがどこでもできるというものではありません。貸し倉庫には用途ごとに分類されており、危険物や冷凍物を除き、通常の物品を預ける場合には、「普通倉庫」に預けることになります。貸し倉庫はただ単に物品の置くスペースをレンタルするというだけでなく、登録内容に基づき貸し倉庫業者によって適切な管理が行われます。

倉庫業法のトランクルーム

 トランクルームは手軽に自宅や会社の荷物を預けることができるので、最近各地で営業されている状況にあります。このトランクルームには、ただ単に名称をトランクルームと称しているものと、国土交通大臣の認定を受けた「認定トランクルーム」があります。名称をトランクルームと称しているものは、スペースをレンタルするもので、鍵を渡され、物品の保管は自己責任となります。言わば、超特大のコインロッカーをレンタルするようなものです。しかし、こうしたトランクルーム業者の中には、本来、認定を受けるべきにもかかわらず、それを受けずに倉庫業法違反状態で営業を行っているトランクルーム業者もあるので注意が必要です。一方、認定トランクルームの場合には、その性能まで含めて認定を受けており、また、認定トランクルームは、ただ単に物品の置くスペースをレンタルするというだけでなく、認定内容に基づき適切な管理が行われます。預けている物品が万一破損した場合にも、認定トランクルーム業者が弁償することになっているので安心です。

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